2016年3月4日
から wpmaster
0件のコメント

<至急>本会代議員の先生方へ 「細則第11条の変更について」

本会代議員の先生方へ

「細則11条 理事」を下記のとおり変更したいと存じます。急ではございますが、ご意見をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。

ご意見は学会事務局宛(info@wakan-iyaku.gr.jp)に3月15日までにお送りください。

●変更理由:理事の任期(1期2年)が終了した後、再任を希望する理事が8名に満たない場合を考慮していなかったため。

●変更内容:細則第11条の2、4-チ、5-ニを次のように変更する。

(変更前)定款第26条1のとおり、理事の任期は2年で、2期までの再任を認める。選挙により8名の理事を選出し、8名の理事を信任する。

(変更後)定款第26条1のとおり、理事の任期は2年で、2期までの再任を認める。選挙により定数の半数である8名の理事を選出し、再任を希望する理事については信任投票を行う。

4-チ

(変更前)補欠当選者3名を選出する。

(変更後)有効得票数の多いものから8名を理事とし、その他を補欠者とする。

5-ニ

(変更前)不信任により理事に欠員が生じた時は、理事選挙の補欠者を繰り上げ当選とする。なお、繰り上げ当選した理事の任期は、1期(2年間)とする。

(変更後)再任を希望しない、または信任が得られない等の理由により、信任を受ける理事が8名に満たなかった時は、理事選挙の補欠者を繰り上げ当選とする。なお、繰り上げ当選した理事の任期は、1期(2年間)とする。

上記の変更の諾否について、事務局までご連絡ください。また、ご意見等がございましたらご連絡をお願い致します。

「細則第11条 理事」全文   (クリックしてご覧ください)

2016年2月10日
から wpmaster
0件のコメント

「利益相反に関する指針」の細則の改定版をアップしました

この度、最近の医薬学研究に関する倫理や産学連携の在り方に対する社会情勢、また利益相反をめぐる動向の変化に鑑み、「医薬学研究の利益相反(COI)に関する指針」の細則を一部改定することとなりました。学術集会での発表の際にはCOIの申告が必要となりますので、本サイト「会則」にアップしました改定版をご確認のうえご対応ください。

2016年2月8日
から wpmaster
0件のコメント

<会員の皆様へ> アンケートご協力のお願い

<会員の皆様へ> 昨年11月に、メールアドレス等のご確認と編集に関するアンケートをお送りしております。まだご回答いただいていない方は、ご記載の上事務局までご返信いただきたくお願いいたします。

今後は、学会に関する連絡などもメール配信してゆくことを予定していますので、何卒ご協力よろしくお願いいたします。